焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちをもって償わなければならない。
やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない。
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。